水道局指定工事店とは水道法に基づき、各地方自治体の水道局が「適切に工事を行うことができる」と指定した業者のことです。
2019年より指定給水装置工事事業者は、5年ごとの更新が必要になりました
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10 月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の「無期限」から「5年間」となったことから、
指定給水装置工事事業者は、有効期間内での更新手続きが必要となりました。
更新制度の目的
○指定に一定の有効期間を設けるべき
・指定に有効期間を設け、更新制とすることとし、水道法に規定する指定の基準
(選任する主任技術者、工具類の保有、欠格条項)について確認する
・指定の有効期間を5年としてはどうか。
・実体との乖離の防止、指定工事事業者・水道事業者に与える負担の程度の両面を考慮。
○以下のような事項については、水道事業者が指定の更新時に併せて確認することが可能
< 例 >
・水道事業者や日本水道協会が実施している指定工事事業者の講習会への参加実績、主任技術者等への研修機会の確保の状況
・有効期間内における講習会参加実績、主任技術者等への研修機会の確保状況等
・過去に施工した工事に従事した技能を有する者(配管技能者)の資格等 ・配管技能者の氏名、資格、雇用関係、工事件数等
・指定工事事業者の業務内容
・休業日、対応可能時間、修繕対応の可否、工事種別(新設・改造)等