漏水に伴う水道料金の減額

未分類

ご家庭の給水装置は、お客さまの所有物であり、お客さまの責任において管理するものです。その為、水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれていても、その水量に対する水道料金等については、お客さまにお支払いいただくことになります。

しかし、お客さまへの負担の緩和を図るため、給水装置の適切な維持管理のもとに発生した漏水を対象に、一定の基準を満たす場合に限り、水道料金等を一部減額できる制度があります。

※漏水により増えた水量のすべてを減量してくれる訳ではありません。

使用者や所有者などから各市町村の指定給水装置工事業者へ修理依頼

自治体の指定を受けた業者でないと申請が出せれません

市町村指定給水装置工事業者による修繕

漏水箇所が分からない場合でも大丈夫です。調査から順にやります。速やかに修理をして水漏れを止めましょう。

各地域の水道局へ申請~審査~認定

上下水道局お客様サービス課にて書類を受理していただきます。

水漏れによる水道料金減額の適応基準

〇対象になるもの

・宅地内、水道メーターから蛇口までの間で発生している水道管による漏水
・発見が困難な場所(地中、床下、壁中の水道管)による漏水
・貯水槽水道の場合は、メーターから受水槽への立ち上がり管までの地下漏水の修繕を完了したもの
・水道局指定の水道工事店(給水装置工事事業者)による漏水の修理

✖対象とならないもの

・露出している水道管
・器具類のはすべて不可。給湯器、受水槽、トイレ、蛇口など
・蛇口の締め忘れなど、お客様の不注意により漏水した場合
・給水装置(水道管等の上水道設備)を施工した日から1年以内に漏水した場合
・漏水分を含む当該検針分の使用水量より過去の使用水量の方が多い場合

タイトルとURLをコピーしました